平成23年度 確定申告 |
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不動産賃貸収入がある場合 |
こんな事になっていませんか?! |
ケース1.賃貸収入があり、ずっと白色申告をしてきました。 |
事業的規模(5棟or10室以上)の場合、青色申告は65万円の特別控除や専従者給与などの得点があり大変有利です。 |
ケース2.賃貸収入がマイナスだから申告しなくても良いと思って・・・。 |
不動産所得がマイナスであれば他の所得と損益を通算することができます。 その賃貸物件に係る土地を取得するために要した利子があれば一定の金額は損益通算できません。 もし、サラリーマン給与や株取引での儲けなどあるかたは申告したほうが有利な場合がございます。 |
まずはご相談ください。ご相談までは無料です。 ご相談いただいた皆様が有利になるよう勤めるのが私の仕事の1つでもあります。 |