平成23年度 確定申告 |
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個人事業主・副業所得がある場合 |
商売の成功の秘訣は「顧問税理士」を持つことです! |
こんな場合1. 個人事業で「事業所得」を得ている場合 |
一定規模以上の方は「青色申告」をしましょう! |
こんな場合2. 原稿料や講演料など報酬を得ている場合 |
報酬として得ている場合は、すでに源泉徴収税額として税金10%が引かれています。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」で確認してください。 この場合は、経費を除いて計算すると、すでに引かれた税金よりも税額が少なくてよい人がいます。ぜひ申告をして税金を返してもらう(還付を受ける)ようにしましょう! ただし、副業所得として得ている場合、所得金額が20万円以下であれば申告の必要はありません。 申告をしたほうが有利かどうかからご相談を承ります。まずはご相談ください。 |
まずはご相談ください。ご相談までは無料です。 疑問や悩みを解消していただき、事業に安心して専念していただけるようにいたします。 |