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1.会社名を決める |
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商法上、会社は必ずその商号を定め、また株式・有限など会社の種類を明示することが要求されます。
新しい会社法では、会社の本店がある市区町村内に同業種で、同じ商号の会社、または類似の商号 (会社名)の会社があっても、その商号を使用して会社設立をすることができます。 しかしながら、近隣に同じ名前の会社があるとまぎらわしいですし、客を間違わせるためにわざと同じ名前にしていると言われてしまうと、不正競争防止法違反になる可能性もありますので、確認する意義がないわけではありません。 なお、確認を行う際は会社の本店所在地を管轄する登記所(法務局)へ行って「商号調査をしたい」と言えば、ファイルを閲覧することができます。 |
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商号には株式会社の文字を含めなければいけないことになっています。「株式会社」は社名の前後・中間どこに付けてもかまいません。「株式会社」を社名の前に付ける場合を「前株」、後につける場合を「後株」といいます。 |
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【可】 ・株式会社○○○ ・○○○株式会社 |
【不可】 ・株式○○会社 |
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商号に使える文字 |
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【文字】 ・漢字 ・ひらがな ・カタカナ ・アラビア数字 ・ローマ字(大文字・小文字) |
【記号】 ・「&」(アンパサンド) ・「’」(アポストロフィー) ・「,」(コンマ) ・「−」(ハイフン) ・「.」(ピリオド) ・「・」(中点) |
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社会的によく認知されている名称を用いることはできません。 |
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広く認識されている「ソニー」や「トヨタ」、「三菱」などの有名な企業の商号をそのまま使用することはできません。(無断使用は処罰の対象となります。)
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銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。 |
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「○○銀行」や「○○信託」、「○○保険」など、銀行、信託会社、保険会社等であると誤認されるような、法令で使用が制限されている商号を使用することはできません。 使用制限に触れるかどうかは、個別具体的に判断されます。 その商号から、明らかに誤認される恐れのないような場合は認められることもあります。 |
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2.事業目的を決める |
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会社は、事業目的として決めた以外の事業をしてはならないとされているため(別にやったら警察に捕まるとか、そういう話ではありませんが)、事業目的は将来行うかもしれないビジネスまで見据えて、慎重に決定する必要があります。 許認可の必要な事業を行う際に、事業目的が登記されていない場合は、許認可が受けられないことがあります。許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法を相談確認しておきましょう。 ※目的の最後には必ず「前各号に附帯する一切の業務」と入れてください。 この一文を入れておけば、若干の誤差が生ずる目的の事業も可能になります。 会社の目的は1度決めてしまうと、変更するのに“定款の変更”や“登記の内容の変更”などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。 以下、目的を決める場合のルールをご説明していきます。 |
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目的や内容に違法性がないこと |
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法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。 |
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目的や内容に明確性があること |
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目的に使用されている語句や目的全体の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。
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目的や内容に営利性があること | ||
利潤を追求するために事業を営むのみに留まらず、得た利益を社員に分配することを目的としなければなりません。 | ||
3.本店所在地を決める |
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会社の本店の場所を決めましょう。 定款作成時には“大阪府枚方市”など大雑把で良いのですが、設立の登記申請には具体的な住所が必要です。 |
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Step2 会社内部事項の決定→ | ||
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