HOME>会社内部事項の決定

1.資本金の決定と判断基準 |
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税金の問題 |
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資本金を1,000万円以上(1,000万円含む)にすると、設立初年度から消費税を支払う義務が生じ、1,000万円を1円でも超えると、法人都民税(県民税・市民税)の均等割りが年間で11万円増加します。 設立当初は資本金を1,000万円未満にするほうがいいでしょう。 |
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借入れの問題 |
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設立当初の法人が資金の融資を受ける場合、金融機関・地方自治体は資本金に関する制限を設け、資本金の額以上の貸付を行わないところもあります。 融資を受けたい場合は、希望融資額と同額の資本金を準備しておくと良いでしょう。 |
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現物出資という方法 |
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「車」や「機械装置」などの固定資産の時価を計算し、その時価に見合う資本金とする手法もあります。(現物出資といいます)
特殊な評価を行いますので、現物出資をお考えの方は専門家に相談されたほうが良いでしょう。 |
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2.株式の決定 |
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誰が出資をするのか決定します。 複数の出資者がいる場合は、株主総会で決議したくても反対される可能性があるので、株式割合を考える必要があります。 出資は受けたいが、会社運営は自分が行いたいと言うのであれば、最低でも過半数、出来れば2/3以上の株式に出資しましょう。 |
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1株当たりの株式の金額 |
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会社設立の際に発行する株式、1株当たりの金額は、いくらでもかまいません。 一般的には1株5万円とするケースが多いです。 ただ、細かくしたほうが、従業員へのインセンティブや譲渡する場合の自由度は増します。 |
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発行する株式の総数 |
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成長に応じて変更する事が出来ますので、とりあえずの数で構いません。 ex) いずれ資本金1億円(1株5万円)にしたい場合は2000株。 |
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3.役員と会社機関を決定する |
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会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業は定款に設立の時点で盛り込んでおきましょう。事業目的に数の制限はありませんので、最低でも10前後を考える事によって変更登記の手間とコストを省けます。 許認可の必要な事業を行う際に、事業目的が登記されていない場合は、許認可が受けられないことがあります。許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法を相談確認しておきましょう。 会社の目的は1度決めてしまうと、変更するのに“定款の変更”や“登記の内容の変更”などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。 以下、目的を決める場合のルールをご説明していきます。 |
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会社には、次の役員を置くことができます。 取締役・代表取締役 監査役 会計参与 会計監査人 法人には、最低1人の取締役が必要です。 小さな会社であれば取締役だけでも十分です。 ○ 取締役・代表取締役以外の役員を置くかは任意です。 ただし、大企業の場合、会計監査人を必ず置く必要があります。 会計参与は、置くことにより金○融機関から融資されやすいメリットがあります。 |
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取締役を2人以上にする場合 |
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取締役が複数になる際の重要なポイントとして、“誰が代表取締役になるか”“それぞれの任期を何年にするか”の2点があげられます。 |
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監査役の決定 |
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目監査役を設けることは必須ではありません。 |
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取締役の任期 |
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任期を短くすると“役員重任の登記”が頻繁に必要になる為、時間的・経済的なコストが増えます。 取締役の任期は通常2年間ですが、10年間まで自由に設定する事が出来ますので、取締役が自分1人の場合には、10年とすることをお勧めします。 |
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監査役の任期 |
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監査役の任期は通常4年です。こちらも10年まで自由に設定することが出来ます。 分かりやすく、便利と言う点で取締役の任期と合わせておくほうが、わかりやすく便利です。 |
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4.決算期の決定 |
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決算期とは |
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通常、会社は1年間の事業年度の単位で会計書類の作成と税務申告を行います。 この年度区切りの月の事を決算期と言い、決算期は自由に決めることが出来ます。
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決算期を決めるときの注意点 |
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○消費税の免税のメリットを受けられる設立1期目を短くしない
設立第2期目までは、消費税が免除されます。(資本金が1000万円以上の場合を除く) ○設立後すぐの決算は避ける 設立後は、営業・新事業の立ち上げなどで忙しいですので、会計書類の作成・税務申告を行うのは非常に大変になります。できるだけ余裕のある決算月としましょう。
業種によって、会計処理・税務申告(決算月の2ヶ月後までに行います)には「棚卸し」が必要となります。在庫が大量に残る月を決算期とすると、大量の在庫を確認しなければなりません。 |
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