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定款について |
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会社の基本事項をまとめ、さらに株式会社の運営などの規則やルールをまとめたものが定款です。いわば会社にとっての「憲法」です。。
定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があり、公証人役場で認証を受けて初めて法的な効力を持ちます。 定款は1度認証を受けると原則として訂正がききません。また、定款は一定のルールがに則っていないと公証人役場での認証が受けられなりますので、定款の作成は慎重に行いましょう。 |
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定款作成のルール |
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公証人役場で定款の認証を受ける |
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定款は作成後、認証を受けることによって初めて、法的に効力を持つ書類として認められます。認証を受けるために、定款認証の手続きを行わなくてはなりません。手続きは管轄する公証人役場で行います。手続きの際に必要なものは、 ・「定款」 ・「印鑑証明書」 ・「収入印紙」 ・「認証手数料」 ・「謄本手数料」です。 費用は、公証人手数料は全国一律で5万円、定款貼付用印紙代が4万円分必要になります。 坂本篤宣税理士事務所では、定款の認証は電子認証を行える司法書士の先生に依頼します。 |
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