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坂本篤宣税理士事務所では、オールインワンのネットワークで、「親切丁寧に、お客さまと共に」をモットーとして、お客様に対応いたします。 |
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被相続人の死亡(相続開始)
7日以内 |
葬儀・死亡届の提出(7日以内)
葬儀費用の領収書等の整理・保管。 |
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遺言書の有無の確認
すみやかに |
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後、開封。 |
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自動車の所有権移転
15日以内 |
道路運送車両法によりますと15日以内に移転登録申請を、陸運局へしなければならないと規定しています。 |
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遺産・生前贈与の調査&評価
相続人の確定
相続放棄・限定承認
3ヶ月以内 |
遺産や債務の概要を把握します。
相続放棄するかどうかを、この時点で決定。
内容を家庭裁判所に申述します。 |
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準確定申告
4ヶ月以内 |
通常、所得税の確定申告は翌年の3月15日までに行いますが、居住者が年の途中で死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行います。
相続人が個人事業を相続により承継する場合は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に「青色申告の承認」の申請を行います。申請をしない場合、青色申告の優遇措置を受けられないことになりますので、注意が必要です。 |
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財産の評価・鑑定
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相続対象となる財産を整理し、土地・建物の評価・鑑定を行ないます。 |
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分割協議書の確定
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相続人全員の出席のもとで遺産分割協議を行い、協議が成立 した場合には「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員の実印(印鑑登録している印章)と市区町村発行の印鑑証明書が必要となります。
なお、相続人中に未成年がいる場合には、特別代理人の選任の 申立を行う必要があります。 |
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相続税申告
10ヶ月以内 |
納税資金(換金しやすい預貯金、有価証券など)の準備、延納、物納にするかの検討し、相続人の皆様全員に納得していただいた後、申告手続きを行ない、納税します。
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遺留分の減殺請求
1年以内 |
遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことができます。なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
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相続税の特例適用のための分割期限
3年以内 |
相続税に関して、10ヶ月以内に分割協議が整わなかったときは 軽減特例に関しては、適用できない旨の申告をまずしておきます。その後、3年以内に協議が整えば、訂正申告をすることができます。
相続税の軽減特例とは「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」などです。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。 |
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